労働基準関係手続
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Q. 労働基準法等に基づく手続の入力項目欄(例えば、フレックスタイム制の届出のうち「業務の種類」欄など)について、申請書様式の入力可能な文字数に制限があり、協定書の内容を全て記載できません。
A.厚生労働省によれば、「別添のとおり」と入力の上、協定書に記載されている内容がわかる資料(協定書の写しでもかまいません。)をPDF形式等で添付していただければよいとのことです。詳細は、厚生労働省や提出先機関等にお問合せ下さい。
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Q. 時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)について、「事業の名称」や「労働者数」の欄などに入力ができません。
A.時間外労働・休日労働に関する協定届の本社一括届出(下記の手続一覧の5手続)については、各事業場で共通する項目のみを申請書様式に入力し、各事業場で内容が異なることが想定される項目(下記の「ツールに入力する項目」)を入力することはできません。
これらの項目については、一括届出事業場一覧作成ツールに入力し、当該ツールで作成された一括届出事業場一覧(CSVファイル)を添付資料として添付し、申請してください。なお、詳細は厚生労働省や提出先機関等にお問合せ下さい。
【ツールに入力する項目】
「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数(満18歳以上の者)」、「協定の成立年月日」、「協定の当事者項目」、「協定当事者の適格性に係るチェックボックス」【手続一覧】
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(特別条項付き)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(適用猶予)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(一般条項のみ)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(研究開発)【参考】
○一括届出事業場一覧作成ツールの入力について -
Q. 労働基準法、最低賃金法等に基づく電子申請手続について、社会保険労務士による提出代行を行いたいのですが、電子署名は必要ですか?
A.令和3年4月1日より、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社労士等」といいます。)が労働基準法・最低賃金法・賃金の支払の確保等に関する法律施行規則に係る手続について提出代行を行う場合は、社労士等の電子署名・電子証明書がなくとも、提出代行に関する証明書(社会保険労務士証票のコピーを貼付したもの)をPDF形式などで添付することにより、電子申請することができます。
なお、詳細は厚生労働省や提出先機関等にお問合せ下さい。
⇒通達はこちら(令和3年3月10日基政発0310第1号・基監発0310第1号・基賃発0310第3号「社会保険労務士等が労働基準法等に基づく手続について電子申請により提出代行を行う場合の取扱い」)
⇒提出代行に関する証明書(社会保険労務士証票のコピーを貼付したもの)の参考様式はこちら
なお、労働安全衛生法などに係る一部の手続については、引き続き社労士等の電子署名・電子証明書と提出代行に関する証明書が必要となります。
⇒通達等はこちら(平成29年11月27日基発1127第1号「労働基準法施行規則の一部を改正する省令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」等)
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Q. 時間外労働・休日労働に関する協定届や就業規則(変更)届の「本社一括届」の申請時に使用する「一括届出事業場一覧作成ツール」について、MacOSで使用することができません。
A.下記6手続きの手続概要に掲載しております一括届出事業場一覧作成ツールについては、MacOS端末でのご利用はできません。
つきましては、下記6手続きについて電子申請される場合は、WindowsOS端末から申請していただくようお願いいたします。なお、MacOS端末への対応の予定については未定です。
詳細は厚生労働省や提出先機関等にお問合せ下さい。・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(適用猶予)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(一般条項のみ)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(特別条項付き)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(研究開発)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)
・就業規則(変更)届 (本社一括届出) -
Q. 労働基準関係の電子申請手続について、電子公文書が発行される手続を教えて下さい。
A.2022年9月現在、労働基準関係の電子申請手続において、管轄の労働基準監督署で申請を受理した場合に、
電子公文書を発行してシステム上の返送処理が可能な手続きは「電子公文書が発行される電子申請手続一覧」のとおりです。