2025年03月04日
【雇用保険関係手続】育児休業等給付関係の新規手続追加について
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)の令和7年4月1日付け施行により「出生後休業支援給付金」及び「育児時短就業給付金」が創設されることに伴い、手続の新規追加を行います。本制度に係る詳細につきましては厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
【新規追加手続】
・雇用保険育児休業等給付(育児休業給付金・出生後休業支援給付金)の申請(初回申請)(令和7年4月以降手続き)
・雇用保険育児休業等給付(育児休業給付金・出生後休業支援給付金)の申請(分割取得)(令和7年4月以降手続き)
・雇用保険育児休業等給付(育児休業給付金・出生後休業支援給付金)の申請(令和7年4月以降手続き)
・雇用保険育児休業等給付(出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金)の申請(令和7年4月以降手続き)
・雇用保険育児休業等給付(出生後休業支援給付金)の申請(令和7年4月以降手続き)
・雇用保険育児時短就業給付(育児時短就業給付金)の申請(初回申請)(令和7年4月以降手続き)
・雇用保険育児時短就業給付(育児時短就業給付金)の申請(令和7年4月以降手続き)
○手続公開日
令和7年4月1日4:00頃
○暫定措置
暫定措置として、令和7年4月1日から令和7年9月30日までの間、以下の旧手続での申請も受付可能とします。この間に旧手続で出生後休業支援給付金の申請を行う場合には、「配偶者の被保険者番号」、「配偶者の育児休業開始年月日」、「配偶者の状態」のいずれかが記載された「出生後休業支援給付金支給申請書(補足用)」を添付してください。(添付資料については、令和7年4月1日以降e-Govの手続画面に公開します。)
なお、下記の旧手続様式を一時保存して中断した申請案件、申請データ保存を行ったZIPファイルは、令和7年10月1日以降に入力を再開して提出することはできません。仕掛中の手続は令和7年9月30日までに申請いただくか、上記の新規手続で再作成していただき申請してください。
また、令和7年10月1日以降に差し戻された下記の旧手続様式による申請は、再申請ができませんので、上記の新規手続で再作成いただき新規申請をお願いいたします。
【旧手続】
・雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(令和4年10月以降手続き)
・雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(分割取得)(令和4年10月以降手続き)
・雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(令和4年6月以降手続き)
・雇用保険育児休業給付(出生時育児休業給付金)の申請(令和4年10月以降手続き)