2025年03月04日
【有料職業紹介事業の許可関係及び労働者派遣事業の許可関係】電子申請における電子納付の再開について
以下の手数料納付を伴う電子申請手続について、e-Govとハローワークシステムの連携方式見直しのため、 令和5年11月9日以降、電子納付ありの電子申請の受付を一時停止しておりましたが、今般、準備が整いましたので、次のとおり再開いたします。
■受付を再開する手続(新規の手続として公開)
・有料職業紹介事業の許可
・有料職業紹介事業の許可の有効期間の更新
・労働者派遣事業の許可
・労働者派遣事業の許可証の再交付の申請
・労働者派遣事業の許可の有効期間の更新
・労働者派遣事業の変更の届出及び許可証の書換え
○手続公開日
令和7年3月24日4:00頃
○留意事項
(1)再申請時の手数料の取扱いについて
令和5年11月9日以前の取扱いと同様、前回申請時に手数料を電子納付している場合であっても再利用することはできず、再申請時には新たな納付情報(納付番号、確認番号)で納付する必要があります。
なお、再申請時に前回申請時の納付情報で納付してしまった場合は、申請者ご自身にて国庫金還付請求をする必要があります。
(2)廃止する手続について
令和7年3月24日午前4時以降、以下の手続は新規申請することはできません。
■廃止する手続
・有料職業紹介事業の許可(電子納付なし)
・有料職業紹介事業の許可の有効期間の更新(電子納付なし)
・労働者派遣事業の許可(電子納付なし)
・労働者派遣事業の許可証の再交付の申請(電子納付なし)
・労働者派遣事業の許可の有効期間の更新(電子納付なし)
・労働者派遣事業の変更の届出及び許可証の書換え(電子納付なし)
一時保存して中断した申請案件、申請データを保存したZIPファイルは、3月24日4時以降に入力を再開して新規申請することはできません。
ただし、差し戻されたものを3月24日以降に4月1日午前0時までは再申請することは可能ですが、これ以降に電子申請による再申請を行う場合は、「受付を再開する手続」によって新規申請として行ってください。