2025年01月20日
【労働争議調整制度に係る手続】メンテナンスによる電子申請の一時受付停止について
メンテナンス作業を行うため、労働争議調整制度に係る下記手続について、以下の期間で電子申請の受付を一時停止いたします。
ご利用の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
【停止期間】
令和7年1月27日(月)21時頃~令和7年1月31日(金)21時頃
※作業状況によって終了時刻が前後する場合があります。
【受付を停止する手続】
・調停案の疑義の申請
・仲裁の取下の勧告
・仲裁裁定書の写しの交付
・当事者を代表する委員の相手方当事者に対する通知(行政執行法人等)
・仲裁の開始及び仲裁委員の氏名の通知
・調停案の提示、受諾勧告
・調停に関する勧告(取下を除く)
・調停の取下の勧告
・調停の取下の通知
・調停不開始の理由の明示
・調停の開始及び調停委員の氏名の通知
・あっせんの打切の通知
・あっせんの取下の通知
・あっせん不開始の理由の明示(行政執行法人等)
・あっせんの開始及びあっせん員の氏名の通知
・あっせん、調停若しくは仲裁の開始・終了、調停案に関する見解の明示の請求及び明示を行った場合の、厚生労働大臣への報告
・裁定を行った旨の関係当事者への通知
・行政執行法人に係る仲裁について、関係当事者の一方による申請、労働委員会の決議、厚生労働大臣による請求がなされた場合の関係当事者への通知
・行政執行法人に係る調停について、関係当事者の一方による申請、労働委員会の決議、主務大臣による請求がなされた場合の関係当事者への通知