2025年01月20日

【労働争議調整制度に係る手続】メンテナンスによる電子申請の一時受付停止について

メンテナンス作業を行うため、労働争議調整制度に係る下記手続について、以下の期間で電子申請の受付を一時停止いたします。

ご利用の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。


【停止期間】

  令和7年1月27日(21~令和7年1月31日(21

  ※作業状況によって終了時刻が前後する場合があります。


【受付を停止する手続】

 ・調停案の疑義の申請

 ・仲裁の取下の勧告

 ・仲裁裁定書の写しの交付

 ・当事者を代表する委員の相手方当事者に対する通知(行政執行法人等)

 ・仲裁の開始及び仲裁委員の氏名の通知

 ・調停案の提示、受諾勧告

 ・調停に関する勧告(取下を除く)

 ・調停の取下の勧告

 ・調停の取下の通知

 ・調停不開始の理由の明示

 ・調停の開始及び調停委員の氏名の通知

 ・あっせんの打切の通知

 ・あっせんの取下の通知

 ・あっせん不開始の理由の明示(行政執行法人等)

 ・あっせんの開始及びあっせん員の氏名の通知

 ・あっせん、調停若しくは仲裁の開始・終了、調停案に関する見解の明示の請求及び明示を行った場合の、厚生労働大臣への報告

 ・裁定を行った旨の関係当事者への通知

 ・行政執行法人に係る仲裁について、関係当事者の一方による申請、労働委員会の決議、厚生労働大臣による請求がなされた場合の関係当事者への通知

 ・行政執行法人に係る調停について、関係当事者の一方による申請、労働委員会の決議、主務大臣による請求がなされた場合の関係当事者への通知