2024年09月18日

【雇用保険関係手続】外国人雇用状況届出における在留資格に関する暫定処置について

令和6年9月30日以降、在留資格の名称変更・追加が行われます。

雇用保険関係手続(被保険者資格取得届・喪失届)における外国人雇用状況届出について、e-Govの申請画面においては、当面の間、在留資格の表示が変更されないため、以下の「暫定処置について」のとおり申請いただく必要がございます。

・暫定処置について

 ①の各在留資格について届出を行う際は、当面の間、②のとおり在留資格を選択して申請してください。

  ①届出を行う在留資格        ②申請画面で選択する在留資格

  特定技能1号(工業製品製造業) ⇒ 特定技能1号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)

  特定技能2号(工業製品製造業) ⇒ 特定技能2号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)

  特定技能1号(自動車運送業)  ⇒ 【※指示がある場合のみ使用 1】

  特定技能1号(鉄道)      ⇒ 【※指示がある場合のみ使用 2】

  特定技能1号(林業)      ⇒ 【※指示がある場合のみ使用 3】

  特定技能1号(木材産業)    ⇒ 【※指示がある場合のみ使用 4】

・暫定処置の対象となる手続について

 雇用保険被保険者資格取得届(令和4年6月以降)

 雇用保険被保険者資格取得届(連記式)(令和4年6月以降)

 雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)(令和4年6月以降)

 雇用保険被保険者資格喪失届(連記式)(離職票交付なし)(令和4年6月以降)

 雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)(令和4年6月以降)

 雇用保険被保険者資格喪失届(連記式)(離職票交付あり)(令和4年6月以降)

 雇用保険被保険者資格喪失届(期間等証明票交付あり)(令和4年6月以降)