2022年06月01日

労働保険概算保険料申告の電子申請を申告納付期限超過後においても受け付けます

電子申請による労働保険概算保険料の申告については、申請者が法令で定める申告納付期限を越えて申請した場合、自動的に不受理としていましたが、令和4年6月1日(水)から、申請日が保険関係成立年月日より50日又は20日を越えた場合であっても受け付けるとともに、概算保険料の電子納付を可能とします。

 

〇 対象手続

(1)労働保険概算保険料の申告(継続) (申告納付期限:成立年月日 + 50日)

(2)労働保険概算保険料の申告(継続)(QA) (申告納付期限:成立年月日 + 50日)

(3)労働保険概算保険料申告(有期) (申告納付期限:成立年月日 + 20日)