2021年05月14日
労働基準法等に基づく電子申請手続に関するよくある問合せについて[厚生労働省]
①文字数制限があり、協定書等のとおりに入力できない場合の対応について
Q.例えば、フレックスタイム制の届出のうち「業務の種類」欄など、申請書様式の入力可能な文字数に制限があり、協定書の内容を全て記載できないがどうすればよいか。
A.「別添のとおり」と入力の上、協定書に記載されている内容がわかる資料(協定書の写しでもかまいません。)をPDF形式等で添付するようお願いいたします。
②不要な続紙等の削除について
Q.一部の手続では「様式追加」ボタンの表示が無く、任意の申請様式(続紙等)全てがあらかじめ表示されています。続紙等が表示されたまま、申請をしようとするとエラーが出て申請できません。
A.電子署名・電子証明書の添付が不要となっている手続について、当該事象が確認されています。使用しない続紙等については、「申請する様式一覧」の各様式名の右上にある「×」ボタンをクリックして削除の上、申請していただくようお願いいたします。
なお、続紙については、例えば、時間外労働・休日労働に関する協定届において、「業務の種類」欄が4種類では不足する場合には、続紙を使用して入力する必要があります。
続紙の右上にある「ページ数」については入力必須項目であるため、続紙を使用する場合には、「ページ数」についても忘れずに入力してください。
○任意の申請様式(続紙等)の削除方法等
③時間外労働・休日労働協定の本社一括届出について(申請書に入力できない項目)
Q.時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)について、「事業の名称」や「労働者数」の欄などに入 力ができません。
A.時間外労働・休日労働に関する協定届の本社一括届出(下記の手続一覧の5手続)については、各事業場で共通する項目のみを申請書様式に入力し、各事業場で内容が異なることが想定される項目(下記の「ツールに入力する項目」)を入力することはできません。
これらの項目については、一括届出事業場一覧作成ツールに入力し、当該ツールで作成された一括届出事業場一覧(CSVファイル)を添付資料として添付し、申請してください。
【ツールに入力する項目】
「事業の種類」
「事業の名称」
「事業の所在地(電話番号)」
「労働者数(満18歳以上の者)」
「協定の成立年月日」
「協定の当事者項目」
「協定当事者の適格性に係るチェックボックス」
【手続一覧】
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(特別条項付き)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(適用猶予)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(一般条項のみ)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(研究開発)
【参考】
④MacOS端末での使用について
Q. 時間外労働・休日労働に関する協定届や就業規則(変更)届の「本社一括届」の申請時に使用する「一括届出事業場一覧作成ツール」について、MacOSで使用することができません。
A. 下記6手続きの手続概要に掲載しております一括届出事業場一覧作成ツールについては、MacOS端末でのご利用はできません。
つきましては、下記6手続きについて電子申請される場合は、WindowsOS端末(推奨環境はWindows8.1/10)から申請していただくようお願いいたします。
なお、MacOS端末への対応の予定については未定です。
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(適用猶予)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(一般条項のみ)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(特別条項付き)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(研究開発)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)
・就業規則(変更)届 (本社一括届出)