2021年05月10日

労働基準法、最低賃金法等に基づく電子申請手続に係る社会保険労務士の方による提出代行について[厚生労働省]

 令和3年4月1日より、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社労士等」といいます。)が労働基準法・最低賃金法・賃金の支払の確保等に関する法律施行規則に係る手続について提出代行を行う場合は、社労士等の電子署名・電子証明書がなくとも、提出代行に関する証明書(社会保険労務士証票のコピーを貼付したもの)をPDF形式などで添付することにより、電子申請することができます。

⇒通達はこちら(令和3年3月10日基政発0310第1号・基監発0310第1号・基賃発0310第3号「社会保険労務士等が労働基準法等に基づく手続について電子申請により提出代行を行う場合の取扱い」)

⇒提出代行に関する証明書(社会保険労務士証票のコピーを貼付したもの)の参考様式はこちら

 なお、労働安全衛生法などに係る一部の手続については、引き続き社労士等の電子署名・電子証明書と提出代行に関する証明書が必要となります。

⇒通達等はこちら(平成29年11月27日基発1127第1号「労働基準法施行規則の一部を改正する省令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」等)