2021年03月31日

労働基準法、最低賃金法等に基づく電子申請手続において、電子署名が不要になります[厚生労働省]

令和3年4月1日(木)から、労働基準法(昭和22年法律第49号) 、同法に基づく命令及び最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づく全ての届出等並びに賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第26号)第9条第2項に規定する認定の申請及び同規則第14条第2項に規定する確認の申請について、電子署名・電子証明書の添付を不要といたします(任意に添付することもできなくなります)。

 

この度のシステム仕様変更に伴い、令和3年3月31日(水)以前に利用・保存されていた保存データに関しては、e-Govの仕様により再利用不可となるため、お手数をおかけしますが、再度入力を行っていただくようお願い申し上げます。

 

ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。