2020年02月20日
【社会保険関係手続】「紙通知書の別送の取扱い」と「連絡事項がある場合の取扱い」について[厚生労働省]
1.概要
令和2年3月2日(月)以降、日本年金機構で受付する以下届書及び通知書について、「紙通知書の別送の取扱い」と「連絡事項がある場合の取扱い」を2.取扱いのとおり統一します。
・(届書)被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届
被保険者適用除外承認申請書・被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届
(通知書)資格取得確認および標準報酬決定通知書
70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ
健康保険被保険者適用除外承認証
・(届書)被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届
被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届※70歳到達届
(通知書)資格喪失確認通知書
70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ
70歳以上被用者不該当のお知らせ
・(届書)被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届
(通知書)標準報酬改定通知書
70歳以上被用者標準報酬月額相当額改定のお知らせ
・(届書)被保険者報酬月額算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届
(通知書)標準報酬決定通知書
70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ
・(通知書)標準賞与額決定通知書
70歳以上被用者標準賞与額相当額のお知らせ
・(届書)被扶養者(異動)届
(通知書)健康保険被扶養者(異動)決定通知書
2.取扱い
(1)紙通知書の別送の取扱い
令和2年3月2日(月)以降、対象通知書について、紙で事業所所在地以外への送付を希望する場合、「決定通知書等の別送依頼書」を別途、管轄の事務センターまたは年金事務所へ紙で提出してください。なお、電子通知書はこれまでどおり、申請者へ返却されます。
※「決定通知書等の別送依頼書」が処理されるまでは日本年金機構が保有している事業所所在地へ送付されます。
(2)連絡事項がある場合の取扱い
令和2年3月2日(月)以降、対象届書について、機構への連絡事項(漢字氏名の指定等)がある場合、次の①または②のいずれかの方法でご連絡ください。
①備考欄に直接、連絡事項を付記
②備考欄に「メモ添付」と付記いただいた上で、任意のメモを電子添付