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労働組合資格証明書の交付
資格審査が労組法第11条第1項及び労組法施行令第20条第3項(同令第23条の2第4項において準用する場合を含みます。)の規定による法人登記や労働者委員、労働者を代表する地方調整委員の候補者の推薦を目的とする場合には、労働組合に資格証明書を交付します。
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ユースエール認定制度(青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定制度)の基準適合確認
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。これらの企業の情報発信を後押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上を図ります。認定を受けた事業主は、毎事業年度終了後1月以内に認定基準への適合状況を記載した書類を提出する必要があります。
電子署名必要
GビズID電子署名省略可
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ユースエール認定制度(青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定制度)
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。これらの企業の情報発信を後押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上を図ります。
電子署名必要
GビズID電子署名省略可
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労働組合資格審査決定書の写しの交付
労働組合が労組法の規定に適合するかどうか決定したときは、資格審査決定書の写しを労働組合に交付します。
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調停案に対する回答(一般企業)
調停委員会から示された調停案に対する諾否の回答
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仲裁に関する勧告(取下以外)(行政執行法人)
本手続において発行される公文書を電子的に取得することが可能です。
電子署名必要
GビズID電子署名省略可
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仲裁の取下申請(行政執行法人)
行政執行法人等とその職員の間に発生した紛争についての仲裁申請を取り下げる申請
電子署名必要
GビズID電子署名省略可
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仲裁の申請(行政執行法人)
行政執行法人とその職員との間に発生した紛争についての仲裁申請
電子署名必要
GビズID電子署名省略可
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調停案の疑義の申請
調停案の解釈又は履行に関する見解を明らかにすることの申請
電子署名必要
GビズID電子署名省略可
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調停の取下申請(行政執行法人)
行政執行法人とその職員との間に発生した紛争についての調停申請を取り下げる申請
電子署名必要
GビズID電子署名省略可
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あっせんの取下申請(行政執行法人)
行政執行法人とその職員の間に発生した紛争についてのあっせん申請の全部又は一部を取り下げる申請
電子署名必要
GビズID電子署名省略可
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退職金共済契約・特定業種退職金共済契約解除認定申請
共済契約者は、被共済者の同意を得たとき又は掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたときに退職金共済契約を解除することができます(被共済者の同意を得たときには本件の申請は不要です。)。
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被共済者とならないこととなる者の範囲拡大認定申請
特定業種退職金共済契約の共済契約者は、雇用する従業員のうちその範囲の拡大により被共済者とならないこととなる者の4分の3以上の同意を得たとき又はこれらの者に係る掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたときに、特定業種退職金共済契約の被共済者とならないこととなる者の範囲を拡大することができます(被共済者とならないこととなる者の4分の3以上の同意を得たときには本件の申請は不要です。)。
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女性活躍推進法に基づく基準に適合する認定一般事業主の認定
女性活躍推進法に基づき、女性活躍推進の取組が特に優良な事業主については、厚生労働大臣の認定を受けることができる。
電子署名必要
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労働施策総合推進法に基づく調停の申請事項等変更・追加申請
労働施策総合推進法第30条の6第1項に基づく調停を申請した後に、申請書に記載すべき事項について、変更又は追加がある場合には申請事項等(変更・追加)申請をすることができます。
電子署名必要
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労働施策総合推進法に基づく調停の申請について
パワーハラスメント対策に係る事業主の措置について、労働者と事業主の間で個別具体的な紛争が生じている場合、その解決に向けて、労働施策総合推進法第30条の6に基づく紛争調整委員会による調停を申請することができます。調停申請は、関係当事者の一方からの申請でも可能です。また、労働者が調停の申請をしたことを理由として、事業主が当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととされています。
電子署名必要
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調停の取下申請(一般企業)
調停申請者(関係当事者の双方からの申請であるときは、双方の申請者)は、労働委員会の調停手続き中であっても、事件を他の方法で解決しようとするときにおいては、調停申請の全部又は一部を取り下げることができます。
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仲裁の取下申請(一般企業)
仲裁申請者(関係当事者の双方からの申請であるときは、双方の申請者)は、労働委員会の仲裁手続き中であっても、事件を他の方法で解決しようとする時においては、仲裁申請の全部又は一部を取り下げることができます。
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仲裁申請(一般企業)
2以上の都道府県にわたる労働争議、又は中央労働委員会が全国的に重要な問題にかかると認めた労働争議が発生した場合の仲裁の開始申請
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あっせん事項の変更又は追加(一般企業)
あっせん申請について、あっせん事項の変更又は追加が必要になったときの申請
GビズID電子署名省略可
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