工事整備対象設備等着工届出

  • 委任可
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 工事整備対象設備等の工事(新設・増設など)を行う場合に届け出る手続きです。
根拠法令
消防法第17条の14、消防法施行規則第33条の18
電子申請方法別利用案内
【手続方法】
本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 〇〇市消防本部(○○町○丁目○番○号)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

【添付書類】
・消防用設備等の工事の設計に関する図書等
告知情報
【手続対象者】消防設備士
【提出時期】工事整備対象設備等の工事着手の10日前まで
【相談窓口】届出先と同じ