第二種使用等拡散防止措置確認申請書(カルタヘナ法)

  • 個別認証必要
手続概要 経済産業省所管業種の事業者が、遺伝子組換え生物等を産業目的で拡散防止措置を執って使用等(第二種使用等)するにあたって、拡散防止措置が省令で定められていない場合には遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (以下、「カルタヘナ法」)第13条第1項に基づく経済産業大臣による拡散防止措置の確認を受ける必要があります。本手続は、左記大臣確認の申請に関するものです。
根拠法令
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第13条第1項
遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令
電子申請方法別利用案内
【添付情報】申請書様式は以下のページからダウンロードできます。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/anzen-shinsa2.html#shinsei_yoshiki
押印は不要です。
添付資料も含め、可能な限り一つのPDFファイルに統合して添付してください。
記載要領・記述例は、「カルタヘナ法の解説(申請マニュアル)」をご確認ください。
告知情報
【手続対象者】遺伝子組換え生物等を、産業目的で拡散防止措置を執って使用等(第二種使用等)を行う経済産業省所管業種事業者
【提出時期】随時
【手数料】なし
【相談窓口】
独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)
バイオテクノロジーセンター 
生物多様性支援課(カルタヘナ法執行・支援担当)
TEL:03-6674-4668
E-mail :nite-cartagena@nite.go.jp
又は
経済産業省 生物化学産業課 生物多様性・生物兵器対策室
TEL:03-3501-8625
E-mail : cartagena@meti.go.jp
【標準処理期間】
電子申請:3週間
書面申請:4週間
*包括確認申請手続利用時の標準処理期間は、現場確認終了後3週間となります。
*審議会審査の場合、標準処理期間を設けておりません。
*あくまで申請の処理にかかる期間の「目安」です。また、申請を補正するための期間は、標準処理期間に含まれません。
【備考】申請書はNITEに転送され、審査及び情報の整理が行われます。審査の際に、申請内容についてNITEから問い合わせを行う場合があります。