健康保険厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更・厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届(2025年4月以降手続き)

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 育児休業終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が、育児休業終了後に受け取る報酬に変動があった場合、被保険者の申出により事業主は「育児休業終了時報酬月額変更届」を提出しなければなりません。
根拠法令
健康保険法43条の2、附則(平成16)57条、健康保険法施行規則26条の2、38条の2、厚生年金保険法23条の2、27条、46条、附則(平成16)34条、厚生年金保険法施行規則10条、10条の4、19条の2
電子申請方法別利用案内
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。
年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがあります。
告知情報
【手続対象者】被保険者(事業主経由)
【提出時期】速やかに
【手数料(説明)】-
【手数料(URL)】
【相談窓口】お近くの年金事務所又は事務センター
【審査基準】健康保険法43条の2、附則(平成16)57条、健康保険法施行規則26条の2、38条の2、厚生年金保険法23条の2、27条、46条、附則(平成16)34条、厚生年金保険法施行規則10条、10条の4、19条の2の規定のとおり
【標準処理期間】-
【不服申立方法】不服申立方法については備考欄をご確認ください。
【備考】【不服申立方法】決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求できます。
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。