健康保険・厚生年金保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届(CSVファイル添付方式)(2024年12月以降手続き)

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 「健康保険被扶養者(異動)届」:健康保険の被保険者が被扶養者を有するに至った場合やその有する被扶養者に異動があった場合には、事業主を経由して届出しなければなりません。
「国民年金第3号被保険者関係届」:国民年金第3号被保険者に関して異動があった場合は、事業主を経由して届出しなければなりません。
根拠法令
「健康保険被扶養者(異動)届」:健康保険法3条、健康保険法施行規則38条、47条、52条「国民年金第3号被保険者関係届」:国民年金法7条、8条、12条、12条の2、105条、国民年金法施行規則1条の2、3条、4条、6条の2、6条の2の2、6条の3、14条の2
電子申請方法別利用案内
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。
年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがあります。
告知情報
【手続対象者】被保険者(事業主を経由)
【提出時期】「健康保険被扶養者(異動)届」:事由発生から5日以内
「国民年金第3号被保険者関係届」:事由発生から14日以内
【手数料(説明)】-
【手数料(URL)】
【相談窓口】事業所の所在地を管轄する年金事務所
【審査基準】「健康保険被扶養者(異動)届」:健康保険法3条の規定のとおり
「国民年金第3号被保険者関係届」:国民年金法第7条の規定のとおり
【標準処理期間】
【不服申立方法】不服申立方法については備考欄をご確認ください。
【備考】【不服申立方法】
「健康保険被扶養者(異動)届」:行政不服審査法第6条の規定により、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、日本年金機構に対して異議申立てをすることができます。
「国民年金第3号被保険者関係届」:決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求することができます。
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領