健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/70歳以上被用者不該当届(CSVファイル添付方式)(2024年12月以降手続き)

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 この届出は、従業員が退職した場合等、新たに健康保険及び厚生年金保険の資格を喪失する者が生じた場合、事実発生から5日以内に事業主が行うものです。
根拠法令
健康保険法第36条、48条、健康保険法施行規則第29条、51条、52条、厚生年金保険法第9条、14条、27条、厚生年金保険法施行規則第10条の4、22条、22条の2
電子申請方法別利用案内
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。
年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがあります。
告知情報
【手続対象者】事業主
【提出時期】事由発生から5日以内
【手数料(説明)】-
【手数料(URL)】
【相談窓口】事業所の所在地を管轄する年金事務所
【審査基準】健康保険法第36条、48条、健康保険法施行規則第29条、51条、52条、厚生年金保険法第9条、14条、27条、厚生年金保険法施行規則第10条の4、22条、22条の2の規定のとおり
【標準処理期間】
【不服申立方法】不服申立方法については備考欄をご確認ください。
【備考】【不服申立方法】決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求することができます。
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。