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【手続対象者】被保険者(事業主を経由) 【提出時期】「健康保険被扶養者(異動)届」:事由発生から5日以内 「国民年金第3号被保険者関係届」:事由発生から14日以内 【手数料(説明)】- 【手数料(URL)】 【相談窓口】事業所の所在地を管轄する年金事務所 【審査基準】「健康保険被扶養者(異動)届」:健康保険法3条の規定のとおり 「国民年金第3号被保険者関係届」:国民年金法第7条の規定のとおり 【標準処理期間】- 【不服申立方法】不服申立方法については備考欄をご確認ください。 【備考】「健康保険被扶養者(異動)届」:行政不服審査法第2条の規定により、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書により日本年金機構に審査請求をすることができます。 「国民年金第3号被保険者関係届」:決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求することができます。 【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。 【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載
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