健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(単記用)(2024年12月以降手続き)

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 事業主は、健康保険法3条、厚生年金保険法9条に該当する者を雇用したときは、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を提出しなければなりません。また、雇用する者が70歳以上被用者に該当するときは、厚生年金保険70歳以上被用者該当届を提出しなければなりません。
根拠法令
健康保険法3条、35条、48条、健康保険法施行規則24条、厚生年金保険法9条、13条、27条、厚生年金保険法施行規則3条、10条の4、15条、15条の2
電子申請方法別利用案内
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。
年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがあります。
告知情報
【手続対象者】事業主
【提出時期】事由発生から5日以内
【手数料(説明)】−
【手数料(URL)】
【相談窓口】事業所の所在地を管轄する年金事務所又は事務センター
【審査基準】健康保険法3条、35条、48条、健康保険法施行規則24条、厚生年金保険法9条、13条、27条、厚生年金保険法施行規則3条、10条の4、15条、15条の2の規定のとおり
【標準処理期間】
【不服申立方法】不服申立方法については備考欄をご確認下さい。
【備考】【不服申立方法】決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求することができます。
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。