健康保険・厚生年金保険任意適用取消申請書(2022年10月以降手続き)

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 任意適用事業所の事業主は、従業員の3/4以上の同意を得た場合、厚生労働大臣へ脱退の申請をすることができます。認可されれば非適用事業所とされ、被保険者全員が資格を喪失します。
根拠法令
健康保険法33条、健康保険法施行規則22条、厚生年金保険法8条、厚生年金保険法施行規則14条
電子申請方法別利用案内
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。
年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがあります。
告知情報
【手続対象者】事業主
【提出時期】-
【手数料】-

【相談窓口】事業所の所在地を管轄する年金事務所
【審査基準】健康保険法33条、健康保険法施行規則22条、厚生年金保険法8条、厚生年金保険法施行規則14条の規定のとおり
【標準処理期間】
【不服申立方法】不服申立方法については備考欄をご確認ください。
【備考】:行政不服審査法第2条の規定により、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書により日本年金機構に審査請求をすることができます。
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。