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【手続対象者】事業主 【提出時期】- 【手数料】-
【相談窓口】事業所の所在地を管轄する年金事務 【審査基準】健康保険法31条、健康保険法施行規則21条、厚生年金保険法6条、厚生年金保険法施行規則13条の2の規定のとおり 【標準処理期間】 【不服申立方法】不服申立方法については備考欄をご確認ください。 【備考】行政不服審査法第2条の規定により、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書により日本年金機構に審査請求をすることができます。 【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。 【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。
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