健康保険・厚生年金保険任意適用申請書(2022年10月以降手続き)

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 強制適用事業所以外の事業所の事業主は、従業員の1/2以上の同意を得た場合、適用事業所として認可の申請をすることができます。認可されれば適用事業所として従業員全員が政府管掌健康保険の被保険者になります。
根拠法令
健康保険法31条、健康保険法施行規則21条、厚生年金保険法6条、厚生年金保険法施行規則13条の2
電子申請方法別利用案内
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。
年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがあります。
告知情報
【手続対象者】事業主
【提出時期】-
【手数料】-

【相談窓口】事業所の所在地を管轄する年金事務
【審査基準】健康保険法31条、健康保険法施行規則21条、厚生年金保険法6条、厚生年金保険法施行規則13条の2の規定のとおり
【標準処理期間】
【不服申立方法】不服申立方法については備考欄をご確認ください。
【備考】行政不服審査法第2条の規定により、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書により日本年金機構に審査請求をすることができます。
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。