企画業務型裁量労働制に関する報告(本社一括届)

手続概要 企画業務型裁量労働制に関する報告について、本社機能を有する事業場の使用者が本社所在地を管轄する労働基準監督署長に一括して届け出ることができる制度。(複数の事業場を有する企業が本社において一括して企画業務型裁量労働制に関する報告(報告事項のうち「法人番号」、「報告期間」、「業務の内容」、「労働者の範囲」、「労働者の労働時間の状況の把握方法」、「届出日」、「使用者の職名・氏名」の事項が同一であるもの)を報告することができます。)
根拠法令
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】法人、個人
【提出時期】労使委員会の決議の有効期間の始期から起算して、初回は6ヵ月以内に1回、その後は1年以内ごとに1回報告
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】労働基準監督署
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】−
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。