企画業務型裁量労働制に関する報告(各事業場単位による届出)

手続概要 企画業務型裁量労働制を導入している事業場において、決議の有効期間の始期から起算して、初回は6か月以内に1回、その後は1年以内ごとに1回、所轄の労働基準監督署長に報告を行うもの。
なお、複数の事業場を有する企業が本社において一括して企画業務型裁量労働制に関する報告を行う場合は、本社一括届出をすることができます。
根拠法令
労働基準法第38条の4第4項
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
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告知情報
【手続対象者】法人、個人
【提出時期】労使委員会の決議の有効期間の始期から起算して、初回は6ヵ月以内に1回、その後は1年以内ごとに1回報告
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】労働基準監督署
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】−
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。