企画業務型裁量労働制に関する決議届(本社一括届)

手続概要 企画業務型裁量労働制に関する決議届について、本社機能を有する事業場の使用者が本社所在地を管轄する労働基準監督署長に一括して届け出ることができる制度。(複数の事業場を有する企業が本社において一括して企画業務型裁量労働制に関する決議届(届出事項のうち、「法人番号」、「決議の有効期間」、「業務の内容」、「労働者の範囲(職務経験年数、職能資格等)」、「決議で定める1日のみなし労働時間」、「労働者の健康及び福祉を確保するために講ずる措置」、「労働者の労働時間の状況の把握方法」、「労働者からの苦情の処理に関して講ずる措置」、「同意の撤回に関する手続」、「届出日」、「使用者の職名及び氏名」、の事項が同一であるもの)を届出することができます。)
根拠法令
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
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告知情報
【手続対象者】法人、個人
【提出時期】企画業務型裁量労働制を導入する際、労使委員会において法定事項を決議した際に、制度導入前に届け出る。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】労働基準監督署
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】−
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。