企画業務型裁量労働制に関する決議届(各事業場単位による届出)

手続概要 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の性質上、これを適切に遂行するには、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務遂行の手段や時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務等について労使委員会で決議し、労働基準監督署長に決議の届出を行い、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使委員会の決議であらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度。
なお、複数の事業場を有する企業が本社において一括して企画業務型裁量労働制に関する決議届を届け出る場合は、本社一括届出をすることができます。
根拠法令
労働基準法第38条の4第1項
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告知情報
【手続対象者】法人、個人
【提出時期】企画業務型裁量労働制を導入する際、労使委員会において法定事項を決議した際に、制度導入前に届け出る。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】労働基準監督署
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】−
【備考】
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