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専門業務型裁量労働制に関する協定届(本社一括届)
手続概要
専門業務型裁量労働制に関する協定届について、本社機能を有する事業場の使用者が本社所在地を管轄する労働基準監督署長に一括して届け出ることができる制度。(複数の事業場を有する企業が本社において一括して専門業務型裁量労働制に関する協定届(届出事項のうち、「法人番号」、「協定の有効期間」、「業務の種類」、「業務の内容」、「1日の所定労働時間」、「協定で定める1日のみなし労働時間」、「労働者の健康及び福祉を確保するために講ずる措置」、「労働者の労働時間の状況の把握の方法」、「労働者からの苦情の処理に関して講ずる措置」、「同意の撤回に関する手続」、「届出日」、「使用者の職名及び氏名」の事項が同一であるもの)を届出することができます。)
根拠法令
労働基準法第38条の3第2項(第38条の2第3項準用)
労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
一括届出事業場一覧作成ツール
一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
電子申請に係る留意事項
PDF
<参考>労働基準法関係主要様式ダウンロード(厚労省HP)
告知情報
【手続対象者】法人、個人
【提出時期】専門業務型裁量労働制を導入する前。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】労働基準監督署
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】−
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。
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