専門業務型裁量労働制に関する協定届(各事業場単位による届出)

手続概要 業務の性質上、その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務遂行の手段、時間配分の決定等に関して、使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして定められた20の業務の中から対象となる業務等を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度。
なお、複数の事業場を有する企業が本社において一括して専門業務型裁量労働制に関する協定届を届け出る場合は、本社一括届出をすることができます。
根拠法令
労働基準法第38条の3第2項(第38条の2第3項準用)
電子申請方法別利用案内
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告知情報
【手続対象者】法人、個人
【提出時期】専門業務型裁量労働制を導入する前。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】労働基準監督署
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】−
【備考】
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