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事業場外労働に関する協定届(本社一括届)
手続概要
事業場外労働に関する協定届について、本社機能を有する事業場の使用者が本社所在地を管轄する労働基準監督署長に一括して届け出ることができる制度。(複数の事業場を有する企業が本社において一括して事業場外労働に関する協定届(協定事項のうち「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「該当労働者数」、「時間外労働に関する協定の届出年月日」、「協定の成立年月日」、「労働者の過半数を代表する者の職名 氏名」、「協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」、「届出先の労働基準監督署」以外の事項が同一であるもの)を届け出ることができます。)
なお、協定の締結当事者の要件を満たさない場合には、当該協定は無効になります。
根拠法令
労働基準法第38条の2第3項
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
一括届出事業場一覧作成ツール
一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
電子申請に係る留意事項
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告知情報
【手続対象者】法人、個人
【提出時期】事業場外労働に関するみなし労働時間制を導入する前。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】-
【相談窓口】労働基準監督署
【審査基準】-
【標準処理期間】-
【不服申立方法】-
【備考】-
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。
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