1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届(本社一括届)

手続概要 1週間単位の変形労働時間制に関する協定届について、本社機能を有する事業場の使用者が本社所在地を管轄する労働基準監督署長に一括して届け出ることができる制度。(複数の事業場を有する企業が本社において一括して1週間単位の変形労働時間制に関する協定届(協定事項のうち「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「常時使用する労働者数」、「該当労働者数(満18歳未満の者)」、「協定の成立年月日」、「労働者の過半数を代表する者の職名 氏名」、「協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」、「届出先の労働基準監督署」以外の事項が同一であるもの)を届け出ることができます。)
 なお、協定の締結当事者の要件を満たさない場合には、当該協定は無効になります。
根拠法令
労働基準法第32条の5第3項(第32条2第2項準用)
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告知情報
【手続対象者】法人、個人
【提出時期】1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入する前。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】-
【相談窓口】労働基準監督署
【審査基準】-
【標準処理期間】-
【不服申立方法】-
【備考】-
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