【手続対象者】法人、個人 (対象労働者の健康管理時間の状況、休日、選択的措置及び健康・福祉確保措置の実施状況について、労使委員会の決議から起算して6か月以内ごとに報告する必要があります。) 【提出時期】労使委員会の決議から起算して6か月以内ごとに報告 【手数料(説明)】なし 【手数料(URL)】 【相談窓口】事業場の所在地を管轄する労働基準監督署 【審査基準】 【標準処理期間】 【不服申立方法】 【備考】 【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。 【備考】
|