高度プロフェッショナル制度に関する報告

手続概要 高度プロフェッショナル制度を導入している事業場において、労働者の健康管理時間の状況等を定期的に(決議から6か月以内)報告するもの
根拠法令
労働基準法第41条の2第2項
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】法人、個人
(対象労働者の健康管理時間の状況、休日、選択的措置及び健康・福祉確保措置の実施状況について、労使委員会の決議から起算して6か月以内ごとに報告する必要があります。)
【提出時期】労使委員会の決議から起算して6か月以内ごとに報告
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
【審査基準】
【標準処理期間】
【不服申立方法】
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】