高度プロフェッショナル制度に関する決議届

手続概要 高度プロフェッショナル制度導入の際に、労使委員会で決議した事項を届け出るもの
根拠法令
労働基準法第41条の2第1項
電子申請方法別利用案内
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告知情報
【手続対象者】法人、個人
(労使委員会で決議すべき項目の決議事項について、委員の5分の4以上の多数により決議し、その決議を所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。)
【提出時期】高度プロフェッショナル制を導入する前に届出
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
【審査基準】
【標準処理期間】
【不服申立方法】
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】