清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届

手続概要 使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結することにより、あらかじめ定めた3か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間の枠内で、労働者が各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し、働くことのできる制度
根拠法令
労働基準法施行規則第12条の3第2項
電子申請方法別利用案内
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告知情報
【手続対象者】法人、個人
(1か月を超える一定期間(清算期間)を定めた場合のみ、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要となります。)
【提出時期】清算期間が1か月を超える協定内容で運用する前。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】労働基準監督署
【審査基準】
【標準処理期間】
【不服申立方法】
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】