【手続対象者】法人、個人 (1か月を超える一定期間(清算期間)を定めた場合のみ、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要となります。) 【提出時期】清算期間が1か月を超える協定内容で運用する前。 【手数料(説明)】なし 【手数料(URL)】 【相談窓口】労働基準監督署 【審査基準】 【標準処理期間】 【不服申立方法】 【備考】 【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。 【備考】
|