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時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(研究開発)
手続概要
時間外・休日労働協定について、本社機能を有する事業場の使用者が本社所在地を管轄する労働基準監督署長に一括して届け出ることができる制度。(複数の事業場を有する企業が本社において一括して時間外労働・休日労働に関する協定(協定事項のうち「労働保険番号」、「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数(満18歳以上の者)」、「協定成立年月日」以外の事項が同一であるもの)を届け出ることができます。)
なお、時間外労働・休日労働に関する協定の締結当事者の要件を満たさない場合には、当該協定は無効になります。
申請様式(令和3年3月29日)及び一括届出事業場一覧作成ツール(令和6年1月4日)を改修しました。
協定の成立年月日、協定当事者に関する項目及び協定当事者の適格性に係るチェックボックスは申請様式に入力できませんので、これらの情報については、令和6年1月4日以降にダウンロードした一括届出事業場一覧作成ツールに入力してください。
※一括届出事業場一覧作成ツールについて、過去に作成したCSVファイルを読み込み、不足項目を追記することは可能です。
根拠法令
労働基準法施行規則第16条第2項
労働基準法に関する本社一括手続方式の変更について
【時間外・休日労働に関する協定届及び就業規則(変更)届】一括届出事業場一覧作成ツール
一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
【以下、必ずお読みください】
電子申請に係る留意事項
PDF
締結当事者の要件について
PDF
時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
PDF
36協定記載例
PDF
令和6年6月3日付け「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」欄の入力の注意事項
PDF
<参考>労働基準法関係主要様式ダウンロード(厚労省HP)
告知情報
【手続対象者】法人、個人
【提出時期】時間外労働・休日労働を行う前。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】労働基準監督署
【審査基準】
【標準処理期間】
【不服申立方法】
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。
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