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時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届
手続概要
労使委員会において、時間外・休日労働に関して労使協定に代えて決議をした場合に届け出ることにより、当該決議の範囲内で、法定労働時間を延長し、又は、休日に労働をさせることができる制度
根拠法令
労働基準法第38条の4第5項(労働基準法第36条読み替え)
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
電子申請に係る留意事項
PDF
<参考>労働基準法関係主要様式ダウンロード(厚労省HP)
告知情報
【手続対象者】法人、個人
【提出時期】時間外労働・休日労働を行う前。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】労働基準監督署
【審査基準】
【標準処理期間】
【不服申立方法】
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。
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