時間外労働・休日労働に関する労働時間等設定改善委員会の決議届

手続概要 労働時間等設定改善委員会の委員の五分の四以上の多数による議決により決議を行い、それを労働基準監督署長に届け出ることにより、当該決議の範囲内で、法定労働時間を延長し、又は、休日に労働させることができる制度。
根拠法令
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条(労働基準法第36条読み替え)
電子申請方法別利用案内
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告知情報
【手続対象者】法人、個人
【提出時期】時間外労働・休日労働を行う前。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】労働基準監督署
【審査基準】
【標準処理期間】
【不服申立方法】
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。