事業場外労働に関する協定届

手続概要 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときであって、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定で定めた時間労働したものとみなす制度。
根拠法令
労働基準法第38条の2第3項
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告知情報
【手続対象者】法人,個人
【提出時期】事業場外労働に関するみなし労働時間制を導入する前。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】労働基準監督署
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】ー
【備考】
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