非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請

手続概要 災害その他避けることのできない事由により、臨時に時間外・休日労働をさせる必要がある場合、当該許可を受けた限度において、法定労働時間を延長し、又は、休日に労働させることができる制度。
根拠法令
労働基準法第33条第1項
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】法人,個人
【提出時期】時間外・休日労働を行う前。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】労働基準監督署
【審査基準】昭和22年9月13日付発基第17号、昭和26年10月11日基発第696号に定める基準に適合していること。
【標準処理期間】15日
【不服申立方法】行政不服審査法に基づく方法による。
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。