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1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届
手続概要
1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、労働者に通知することにより、1日に10時間まで労働させることができる制度。
根拠法令
労働基準法第32条の5第3項(第32条2第2項準用)
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
電子申請に係る留意事項
PDF
<参考>労働基準法関係主要様式ダウンロード(厚労省HP)
告知情報
【手続対象者】法人,個人
【提出時期】1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入する前。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】労働基準監督署
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】ー
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。
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