1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届

手続概要 使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、1箇月以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えないよう定め、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の定めにより特定された週、日において法定労働時間を超えて労働させることができる制度。
根拠法令
労働基準法第32条の2第2項
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告知情報
【手続対象者】法人,個人
【提出時期】1箇月単位の変形労働時間制を導入する前。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】労働基準監督署
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】ー
【備考】
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