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指定された手続は現在申請できません。
就業規則(変更)届 (本社一括届出)
手続概要
就業規則について、複数の事業場を有する法人において、支社の就業規則が本社の就業規則と同一の内容のものである場合に、本社所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して一括して届出することができます。(複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合に行うことができます。)
単独の事業場として届出する場合、本社と各事業場の内容が異なる場合は本社一括届出はできません。
【手続方式変更について】
令和2年3月より本社一括届出の手続方式が変更になりました。詳細は下記「当該手続に関連する情報」リンク先をご覧ください。
(令和2年10月31日更新)
一括届出事業場一覧作成ツールの電子証明書の更新を行いました。
これに伴い、令和2年11月30日以降、過去に公開されていた一括届出事業場一覧作成ツールは利用できなくなります。
再度ダウンロードの上ご利用ください。
なお、過去に作成したCSVファイルは従来どおり読込可能です。
根拠法令
労働基準法第89条第1項
労働基準法に関する本社一括手続方式の変更について
【時間外・休日労働に関する協定届及び就業規則(変更)届】一括届出事業場一覧作成ツール
一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
<参考>労働基準法関係主要様式ダウンロード(厚労省HP)
電子申請に係る留意事項
PDF
告知情報
【手続対象者】複数の事業場において労働者を使用する本社の使用者
【提出時期】就業規則を作成又は、変更した場合、遅滞なく
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】所轄労働基準監督署
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】−
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。
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