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就業規則(変更)届 (各事業場単位による届出)
手続概要
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
なお、複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。
根拠法令
労働基準法第89条第1項
電子申請方法別利用案内
【添付資料】受理印の押印が必要な場合は対象ファイル名の冒頭に「【押印希望】」と付してください。なお、添付ファイルの総容量が過大な場合には対応いたしかねる場合がございます。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
<参考>労働基準法関係主要様式ダウンロード(厚労省HP)
告知情報
【利用勧奨】令和7年3月31日以降、労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」から電子申請を行うことが可能になりました。
以下リンク先から電子申請を行うことで、e-Govにはない以下の便利な機能を利用することができますので、是非ともポータルサイトからの電子申請をご活用下さい。
・内容の異なる協定等の一括届出機能
・本社一括届出のCSVファイル自動作成機能
・届出先の労働基準監督署の自動選択機能
・次回届出時の複写機能
【依頼事項】例年、3月中旬から末にかけて36協定届等の電子申請が集中し、処理に時間を要する場合があります。可能な限り当該期間を避けて、早めの申請にご協力くださいますようお願いいたします。
【手続対象者】常時10人以上の労働者を使用する使用者
【提出時期】就業規則を作成又は、変更した場合、遅滞なく
【手数料(説明)】なし
【相談窓口】所轄労働基準監督署
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
労働条件ポータルサイトへのリンクはこちら
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