【手続対象者】解雇予告期間をおかず解雇予告手当も支払わずに労働者を解雇する使用者 【提出時期】解雇予告期間をおかず解雇予告手当も支払わずに労働者を解雇しようとするとき。 【手数料(説明)】なし 【手数料(URL)】 【相談窓口】所轄労働基準監督署 【審査基準】昭和63年3月14日付け基発第150号、昭和31年3月1日付け基発第111号、昭和23年11月11日付け基発第1637号 【標準処理期間】15日 【不服申立方法】− 【備考】 【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。 【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。
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