解雇予告除外認定申請

手続概要 使用者は、労働者を解雇しようとする場合には少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。ただし、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合にはこの手続は除外されます。その事由については、所轄労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。
根拠法令
労働基準法第20条第3項(第19条第2項準用)
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】解雇予告期間をおかず解雇予告手当も支払わずに労働者を解雇する使用者
【提出時期】解雇予告期間をおかず解雇予告手当も支払わずに労働者を解雇しようとするとき。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】所轄労働基準監督署
【審査基準】昭和63年3月14日付け基発第150号、昭和31年3月1日付け基発第111号、昭和23年11月11日付け基発第1637号
【標準処理期間】15日
【不服申立方法】−
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。