【手続対象者】天災事変その他やむ得ない事由のために事業の継続が不可能となり解雇制限に該当する労働者を解雇する使用者 【提出時期】天災事変その他やむ得ない事由のために事業の継続が不可能となり、解雇制限に該当する労働者を解雇しようとするとき。 【手数料(説明)】なし 【手数料(URL)】 【相談窓口】所轄労働基準監督署 【審査基準】昭和63年3月14日基発第150号 【標準処理期間】15日 【不服申立方法】− 【備考】 【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。 【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。
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