解雇制限・解雇予告除外認定申請

手続概要 使用者は、天災事変その他やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合には、解雇制限に該当する労働者を解雇できますが、その事由について、所轄労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。
根拠法令
労働基準法第19条第2項
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】天災事変その他やむ得ない事由のために事業の継続が不可能となり解雇制限に該当する労働者を解雇する使用者
【提出時期】天災事変その他やむ得ない事由のために事業の継続が不可能となり、解雇制限に該当する労働者を解雇しようとするとき。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】所轄労働基準監督署
【審査基準】昭和63年3月14日基発第150号
【標準処理期間】15日
【不服申立方法】−
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。