【手続対象者】事業主又は被保険者 【提出時期】初回申請については最初に支給を受けようとする支給対象期間の初日(育児休業開始日)から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで、次回以降の申請については、公共職業安定所長が指定する期間内。 【手数料】無 【返戻公文書】有 (雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証明書、育児休業給付次回支給申請日指定通知書(事業主通知用)、育児休業給付金支給/不支給決定通知書(被保険者通知用)、育児休業給付金支給申請書 等) 【相談窓口】公共職業安定所 【審査基準】雇用保険法第61条の7第1項に適合していること等 【標準処理期間】15日 【不服申立方法】雇用保険法第69条第1項に規定するとおり 【備考】− 【別送書類】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。 【備考】申請・届出を行う前にデータを保存することとなるため、個人番号を含む個人情報がパソコンの中に保存される場合があります。 このため、データの保存先等を把握いただき、適切なデータ管理をお願いします。
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