多数離職の届出

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 事業主は、再就職援助対象高年齢者等のうち、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)、その他の事業主の都合による離職、又は継続雇用制度の基準に該当しなかったことによる離職等により、1か月以内の期間に5人以上離職する場合、その旨を公共職業安定所長に届け出なければなりません。
根拠法令
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第16条、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第6条の2
電子申請方法別利用案内
【添付情報】詳細は「電子申請の御案内」および「記入上の注意」をご覧ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】再就職援助対象高年齢者等で、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)、その他の事業主の都合による離職、又は継続雇用制度の基準に該当しなかったことによる離職等により、1か月以内の期間に5人以上離職する場合の事業主。
【提出時期】この届出に係る離職が生じる日の1月前までに提出します。
【手数料(説明)】無
【手数料(URL)】
【相談窓口】事業主の所在地を管轄する公共職業安定所
【審査基準】高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第16条及び同法施行規則第6条の2で定める離職者数の算定方法等
【標準処理期間】受理する際に、10分程度の審査
【不服申立方法】無
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】電子申請の際は、「電子申請の御案内」をご覧ください。