【手続対象者】1月以内の期間に30人以上の離職者(離職理由が「自己の都合」または「自己の責に帰すべき理由」に該当する者は含まない)を発生させる事業主が対象になります。 ただし、再就職援助計画の認定の申請をした事業主は、その日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされます。なお、この「離職者」には、雇用期間の定めのある労働者であっても、契約更新により、雇用期間が6か月を超えている場合には対象になりますので、御注意ください。 【提出時期】解雇を行う少なくとも1ヶ月前に届け出てください。 【手数料(説明)】無 【手数料(URL)】 【相談窓口】公共職業安定所 【審査基準】雇用対策法第27条、雇用対策法施行規則第8条及び第9条に規定のとおり 【標準処理期間】無(原則としてその場で遅滞なく対応しているため) 【不服申立方法】無 【備考】 【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。 【備考】電子申請の際は、記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。
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