大量の雇用変動の届出

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 事業主は、その事業所における雇用量の変動であって、厚生労働省令で定める場合に該当するものを行うときには、事前に届け出てください。
根拠法令
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第27条
電子申請方法別利用案内
【添付情報】詳細は記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】1月以内の期間に30人以上の離職者(離職理由が「自己の都合」または「自己の責に帰すべき理由」に該当する者は含まない)を発生させる事業主が対象になります。 ただし、再就職援助計画の認定の申請をした事業主は、その日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされます。なお、この「離職者」には、雇用期間の定めのある労働者であっても、契約更新により、雇用期間が6か月を超えている場合には対象になりますので、御注意ください。
【提出時期】解雇を行う少なくとも1ヶ月前に届け出てください。
【手数料(説明)】無
【手数料(URL)】
【相談窓口】公共職業安定所
【審査基準】雇用対策法第27条、雇用対策法施行規則第8条及び第9条に規定のとおり
【標準処理期間】無(原則としてその場で遅滞なく対応しているため)
【不服申立方法】無
【備考】
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】電子申請の際は、記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。