【手続対象者】死亡した受給資格者等の遺族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者 【提出時期】受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6ヶ月以内 【手数料】無
【相談窓口】公共職業安定所 【審査基準】雇用保険法第56条の2などに適合していること等 【標準処理期間】1ヶ月 【不服申立方法】雇用保険法第69条第1項に規定するとおり 【備考】− 【別送書類】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。 【備考】電子申請の際は、記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。
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