未支給の雇用保険失業等給付(求職者給付・就職促進給付)の請求

  • 電子署名必要
手続概要 死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者等」といいます。)の遺族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者が、未支給の失業等給付の支給を受けようとするときに申請する手続です。
未認定の求職者給付については、電子申請を行うことができません。
根拠法令
雇用保険法第10条の3第1項、雇用保険法施行規則第17条の2
電子申請方法別利用案内
【添付情報】詳細は記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】死亡した受給資格者等の遺族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者
【提出時期】受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6ヶ月以内
【手数料】無

【相談窓口】公共職業安定所
【審査基準】雇用保険法第56条の2などに適合していること等
【標準処理期間】1ヶ月
【不服申立方法】雇用保険法第69条第1項に規定するとおり
【備考】−
【別送書類】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】電子申請の際は、記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。