手続概要 |
受給期間・高年齢雇用継続給付延長について ・受給期間内に、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合、受給資格に係る離職が定年等の理由による者が当該離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合又は事業を開始等したことにより30日以上職業に就くことができなくなった場合に受給期間・高年齢雇用継続給付延長を受けようとするときに申請する手続です。
教育訓練給付適用対象期間延長について ・適用対象期間に、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合に教育訓練給付適用対象期間の延長を受けようとするときに申請する手続です。 |
根拠法令 |
雇用保険法第20条第1項、雇用保険施行規則第31条第1項、第2項及び第5項、第31条の3第1項、第2項及び第4項(受給期間延長)、雇用保険法第20条の2、雇用保険法施行規則第31条の4、第31条の5、第31条の6第1項、第2項及び第6項(受給期間特例)、雇用保険法施行規則第101条の2の3(教育訓練給付適用対象期間延長)、職業安定局長通達(平成7年3月31日付職発第218号)(高年齢雇用継続給付延長)
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電子申請方法別利用案内 |
【添付情報】詳細は記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。 【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
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告知情報 |
【手続対象者】被保険者であった者又は受給資格者 【提出時期】「電子申請の御案内」をご参照ください。 【手数料(説明)】無 【手数料(URL)】 【相談窓口】公共職業安定所 【審査基準】雇用保険法第20条第1項、又は第20条第2項に適合していること等(受給期間延長)、雇用保険施行規則第101条の2の3に適合していること等(教育訓練給付適用対象期間延長) 【標準処理期間】15日 【不服申立方法】雇用保険法第69条第1項に規定するとおり 【備考】 【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。 【備考】電子申請の際は、記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。
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