雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(令和4年6月以降手続き)

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 被保険者が、育児休業給付金の支給を受けようとするときに申請する手続です。
根拠法令
雇用保険法第61条の7第1項、雇用保険法施行規則第101条の30第5項及び第6項
電子申請方法別利用案内
【添付情報】詳細は記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】事業主又は被保険者
【提出時期】初回申請については最初に支給を受けようとする支給対象期間の初日(育児休業開始日)から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで、次回以降の申請については、公共職業安定所長が指定する期間内。
【手数料】無
【返戻公文書】有 (育児休業給付次回支給申請日指定通知書(事業主通知用)、育児休業給付金支給/不支給決定通知書(被保険者通知用)、育児休業給付金支給申請書 等)
【相談窓口】公共職業安定所
【審査基準】雇用保険法第61条の7第1項に適合していること等
【標準処理期間】15日
【不服申立方法】雇用保険法第69条第1項に規定するとおり
【備考】−
【別送書類】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】電子申請の際は、記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。