【手続対象者】事業主 【提出時期】雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の場合、休業を開始した日の翌日から起算して10日以内(育児休業給付及び介護休業給付の支給申請手続を事業主が代理する場合、支給申請と一緒に行うことが可能)、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の場合、当該被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内 【手数料】無 【返戻公文書】有 (雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証明書 等) 【相談窓口】公共職業安定所 【審査基準】− 【標準処理期間】届出のためありません 【不服申立方法】− 【備考】− 【別送書類】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。 【備考】電子申請の際は、記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。
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