雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書又は同休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出(令和4年6月以降手続き)

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 事業主が、その雇用する被保険者が雇用保険法第61条の4第1項等に規定する休業(育児休業、介護休業)を開始したときまたは育児、介護のための休業若しくは勤務時間の短縮を行ったときに届け出る手続です。
根拠法令
雇用保険法施行規則第14条の2第1項、第14条の4第1項
電子申請方法別利用案内
【添付情報】詳細は記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】事業主
【提出時期】雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の場合、休業を開始した日の翌日から起算して10日以内(育児休業給付及び介護休業給付の支給申請手続を事業主が代理する場合、支給申請と一緒に行うことが可能)、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の場合、当該被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内
【手数料】無
【返戻公文書】有 (雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証明書 等) 
【相談窓口】公共職業安定所
【審査基準】−
【標準処理期間】届出のためありません
【不服申立方法】−
【備考】−
【別送書類】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】電子申請の際は、記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。