雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認・高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の申請(初回申請)(令和4年6月以降手続き)

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 被保険者が、初めて高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときに申請する手続です。
根拠法令
電子申請方法別利用案内
【添付情報】詳細は記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】事業主又は被保険者
【提出時期】初回については最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内。(次回以降の申請については、公共職業安定所長の指定する申請月中)
【手数料】無
【返戻公文書】有 (雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書(事業主用)、高年齢雇用継続給付支給/不支給決定通知等(被保険者用)、高年齢雇用継続給付支給申請書 等)
【相談窓口】公共職業安定所
【審査基準】雇用保険法第61条第1項に適合していること等
【標準処理期間】15日
【不服申立方法】雇用保険法第69条第1項に規定するとおり
【備考】−
【別送書類】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】申請・届出を行う前にデータを保存することとなるため、個人番号を含む個人情報がパソコンの中に保存される場合があります。
このため、データの保存先等を把握いただき、適切なデータ管理をお願いします。